整体院・整骨院・治療院で開業する際、広告宣伝は欠かせない手法になってきています。開業しても、その存在を知られなければ、誰もあなたの院のお客さんにはなりません。
一方で、整体院が出す広告には、使ってはいけない表現があるのをご存知ですか?知らずに使ってしまうと、法律違反になってしまうので、注意が必要です。
そこで、この記事では、整体院が注意すべき広告表現を詳しく解説します。
この記事の目次
広告表現にかかわる法律
かかわる法律は主に4つあります。
- 医師法
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(通称:あはき法)
- 医薬品医療機器法(旧薬事法)
- 景品表示法
特にあはき法は、2020年に施行される広告ガイドラインがかかわってきますので、注意が必要です。
どこまでが広告?
各法律によって厳密には異なりますが、おおよそ、患者を誘引する目的があり、施術所名称、住所等の記載があれば、広告とされます。
- チラシ、パンフレット等(ダイレクトメール、FAXによるものを含む)
- ポスター、看板
- 新聞、雑誌その他出版物、放送、映写又は電光によるもの
- Eメール、インターネット上のバナー広告等
- インターネット上のホームページ(WEB上のページはすべて)
- 不特定多数の者への説明会、相談会、キャッチセールス等において使用するスライド、ビデオ又は口頭で行われる演術によるもの
つまり、整体院が、お客さんに向けて出す案内は、ほぼ全て広告とみなされる可能性があるので、文言に注意する必要があります。
掲載できること
記載可能な内容は下記です。
- 施術者の名前や住所
- 業務の種類について
- 施術所の名称、電話番号
- 営業時間
- 予約できるか
- 出張による施術の実施について
- 駐車場の案内
掲載NGの表現
出身校や経歴、所属学会や施術方法は、広告への記載NGです。
整体は「医業類似行為」で、医業行為・医療とは異なります。そこで、医療を想起させる言葉は避ける必要があります。
「治す」「治療」
「クリニック」や「治療院」も医業行為と誤解される可能性があるので、NGの可能性があります。
言い換え表現としては、「改善」「緩和」「施術」「癒す」「和らげる」「トリートメント」や「◯◯の動きを良くする」「可動域を広げる」といった表現もわかりやすくて良いでしょう。
意外と使ってしまいがちな「診察」「診療」「問診」「休診」「初診」という表現もアウトな表現だとする意見もあります。ただし、明確な言い換え表現が難しく、ここは広告ガイドラインの施行をベースに考える必要があります。
また、健康食品や健康器具を販売する場合には、薬機法(旧薬事法)に注意する必要があります。
「患者」
医療と区別するため、言い換え表現としては、「お客様」「施術を受けた方」が挙げられます。
誇張表現に気をつける
誇大広告と見受けられるような表現もNGです。
例えば、「◯◯を必ず改善します」という確約の表現や、「業界最高水準の機器、最新の機器を使っています!!」 等の施術、物品の内容の誇大表現が挙げられます。
新規顧客を取りたいあまり、こうした表現を使ってしまうのもわかりますが、ありのままの特徴を正直に伝えてもお客さんはついてきます。過剰な宣伝はせずに、しっかり強みを伝えましょう。
Web広告の審査について
GoogleやYahoo!などにWeb広告を出稿する場合には、各媒体の広告審査に通る必要があります。その場合も、上記に明記した表現は守らなければなりません。
Google広告やYahoo!広告では、それに加えて、お客様の声に「※個人の感想であり、成果や成功を保証するものではありません。」などの表現を明記するなど個別の対策が必要です。
最新情報について
2020年に広告ガイドラインが策定されるとのことです。最新の情報はこちらから確認できます。
厚生労働省 – あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_547242.html
まとめ
整体院では、医療行為とみなされる広告表現は避ける必要があります。かかわる法律は常にチェックしておきましょう。
最近では、誇大広告も多くなってきています。お客様のためにも、きちんとルールに則った広告で宣言を行いましょう。